【医療型障害児入所施設】

 医療型障害児入所施設は児童福祉法に基づく児童福祉施設です。入所利用には『①契約利用』と『②措置利用』の2つがあり、入所の判断・決定は児童相談所が行います。入所に関する相談・お問い合わせは各児童相談所または当センターの指導課までご連絡下さい。

指導課 代表
0773-63-4865
0773-63-4866

入所の手続きについて

① 契約利用について
契約利用は、児童相談所が障害児施設給付費の支給決定した保護者に対し、施設が支援内容及び利用料等の契約に関する説明を行い、これに保護者が同意したい場合に契約書を交わして利用するものです。
<契約利用の手続き>
児童相談所の手続きの前に、必ずセンター外来での診察が必要です。
1. お住まいの児童相談所で障害児入所給付費の支給申請をしてください。
2. 「入所受給者証」と「入所医療受給者証」が発行されます。
3. 発行されたそれぞれの受給者証に基づき、契約をしていただきます。
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入所手続きの流れ(詳細版)

ご相談

・入所をご希望の方は、京都府(最寄りの児童相談所)または、当センター指導課に相談してください。
児童相談所連絡先
指導課

手続き

・入所契約を結ぶには、児童相談所が発行する児童施設受給者証と児童施設医療受給者証が必要です。手続きは次のとおりです。

  • 1. 当センターの外来予約をしていただきます。
  • 2. 小児科又は整形外科医師の診察後、医師から意見書を書いてもらいます。
  • 3. 入所に必要な手続きについては、指導課からご説明いたします。
申請
  • 4. 管轄の児童相談所へ意見書を提出し「障害児施設給付費・障害児施設医療費」の申請を行います。
  • その他の主な添付書類
    • 住民票等世帯の状況がわかるもの
    • 市町村民税課税証明書又は非課税証明書等
    • 年金等収入状況がわかるもの
      ※申請の内容によっては、そのほかに書類が必要な場合がありますが、詳しくは児童相談所にて説明があります。
  • 5. 入所前に施設の概要や入所するための説明等をいたします。(就学時は支援学校にて学校の説明をいたします)
ご契約
  • 6. 児童相談所から児童施設受給者証及び児童施設医療受給者証が保護者のもとに届いたら、当センターと保護者が契約手続きを行います。
    ご契約の際は、当センターのサービス内容、食事の提供に関することなどについて、入所担当者がご説明いたします。
  • 7. 入所となります。
利用者負担の
お支払い

・サービス利用時のお支払いは、1か月ごとに計算し、翌月の10日ごろに請求させていただきます。請求のあった日から月末までに、当センターに直接、または口座振込みにてお支払いいただきます。

利用料

各項目の利用料を1ヶ月ごとにまとめて、ご請求させていただきます。

主な項目 内容
給付費
(障害児入所給付費)
国が定める各給付費の1割または各受給者証に記載してある上限額のいずれか低い方をご負担いただきます。
入院医療費
(障害児入所医療)
入院医療費の1割または各医療受給者証に記載してある上限額のいずれか低い方をご負担いただきます。
入院時食事療養費
(食事代)
1食あたり260円で計算した月合計額または各受給者証に記載してある上限額のいずれか低い方をご負担いただきます。
日常生活に係る費用
(日用品)
別途、ご負担いただきます。
(被服費、靴、下着、紙おむつ、歯磨き、理髪など)
その他 ・歯科受診や他の医療機関受診に要した費用
・予防接種や診断書などの保険が適用されないもの
・そのほか、利用者の方に負担していただくことが適当な場合など

※入所するとそれまで支払われていた特別児童手当、障害児児童福祉手当等諸手当は停止となります。

病院見学

診療時間のご案内
平日(月~金)
午前
8:30 ~ 12:00
午後
13:00 ~ 17:30
休診日
毎週 土・日・祝日
開院記念日、年末年始

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