医療型障害児入所施設は児童福祉法に基づく児童福祉施設です。入所利用には『①契約利用』と『②措置利用』の2つがあり、入所の判断・決定は児童相談所が行います。入所に関する相談・お問い合わせは各児童相談所または当センターの指導課までご連絡下さい。
ご相談 |
・入所をご希望の方は、京都府(最寄りの児童相談所)または、当センター指導課に相談してください。 |
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手続き |
・入所契約を結ぶには、児童相談所が発行する児童施設受給者証と児童施設医療受給者証が必要です。手続きは次のとおりです。
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申請 |
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ご契約 |
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利用者負担の お支払い |
・サービス利用時のお支払いは、1か月ごとに計算し、翌月の10日ごろに請求させていただきます。請求のあった日から月末までに、当センターに直接、または口座振込みにてお支払いいただきます。 |
各項目の利用料を1ヶ月ごとにまとめて、ご請求させていただきます。
主な項目 | 内容 |
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給付費 (障害児入所給付費) |
国が定める各給付費の1割または各受給者証に記載してある上限額のいずれか低い方をご負担いただきます。 |
入院医療費 (障害児入所医療) |
入院医療費の1割または各医療受給者証に記載してある上限額のいずれか低い方をご負担いただきます。 |
入院時食事療養費 (食事代) |
1食あたり260円で計算した月合計額または各受給者証に記載してある上限額のいずれか低い方をご負担いただきます。 |
日常生活に係る費用 (日用品) |
別途、ご負担いただきます。 (被服費、靴、下着、紙おむつ、歯磨き、理髪など) |
その他 | ・歯科受診や他の医療機関受診に要した費用 ・予防接種や診断書などの保険が適用されないもの ・そのほか、利用者の方に負担していただくことが適当な場合など |
※入所するとそれまで支払われていた特別児童手当、障害児児童福祉手当等諸手当は停止となります。